遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が(秘密証書遺言もありますが割愛します)あります。自筆証書遺言は文字通り、自筆でなければなりません。また公正証書遺言は公証人役場に出向き、証人二人以上の立ち合いのもと、作成します。それぞれメリット、デメリットがあります。自筆証書遺言のメリットとしては、費用がかからず、遺言書で残した内容を他の人に知られないようにすることもできる。デメリットは、遺言の実行が不確実、遺言書を遺族が発見した場合、家庭裁判所に検認の申し立てが必要。また検認前に、遺言書を開封してしまうと、五万円以下の過料に処されます。さらに遺言書の方式に不備があると遺言書そのものが無効となってしまいます。そもそも遺言書自体の存在に誰も気づかず数年後に見つかった、なんてことになりかねません。公正証書遺言のメリットは公証人が方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残すことができる。また公証人が遺言者の遺言能力の有無も確認するので後日、この点で争いが起きる可能性が低い。(行為能力がないと遺言はできない。例えば痴呆症のかたなど。)遺言書の検認手続きも不要。また原本は公証人役場に保管されるので、紛失の心配もない。一方でデメリットとしては、公証人手数料がかかり、内容変更したい場合に気軽にできない。(自筆証書遺言は何回も変更できる) 以上のことを考慮してもなかなか判断できないと思います。まずは、ご相談から承ります。
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