被相続人がお亡くなりになった時から相続は発生します。相続遺産は全て、推定相続人の共有となります。(不動産、預貯金等のプラス財産や債務、いわゆる借金も全て。)このまま放置せず、被相続人の戸籍謄本(死亡から出生まで遡った全部)を収集し相続人を確定させましょう。(相続人の戸籍謄本も必要です。)その後、遺産分割協議をして財産の分割に関し話し合いをして、どのように分けるかを取り決めましょう。(遺産分割協議は相続人の中の一人でも承認しないと成立せず、裁判所の判断を仰ぐことになりかねません。)遺産分割協議が無事成立した後、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や銀行の解約手続きなどしましょう。
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